マンションの管理組合員の一員

マンションを購入した場合、購入者は管理組合員の一員となりますが、管理組合とは区分所有者(購入者)で組織し運営する団体で、すべての業務を区分所有者で行う自主管理組合と、清掃や修繕などの業務を管理会社に委託している管理組合があります。
管理会社に委託すると修繕計画などを作り実施するなど、煩雑な手続きは必要がなくなりますが、その分管理費は余分にかかることになりますので、その計画や料金は妥当なのか組合でしっかり把握しなければなりません。
自主管理の場合は、管理費は安くできますが、修繕計画などは自分達で立てて実施しなければならず、それが負担になる場合があります。
マンションの管理には管理組合から管理者を置く場合と、法人化した管理組合から理事や監事を選出する場合があり、管理者は管理人とは違い、マンションのまとめ人と考えればよいでしょう。
管理組合は年1回集会(総会)を開き、修繕計画や費用など議案の決議を行い、マンションの規約の決定、変更などを決めますが、管理会社に委託している場合は、業務をまかせきりにするのではなく、業務に管理費を多く使いすぎていないか、修繕などの計画は妥当なのかをしっかりと把握し、意見を伝えることが大切です。
自主管理組合の場合は、工事の施行会社との折衝などがわからない場合もありますので、勉強会などを利用して情報や知識を得ることも必要です。
住宅の購入の選択としてマンションを選んだ場合は、共有部分の補修などは勝手にできず、常に居住者と共に物事を決定していかねばなりません。
住宅の購入に際しては、このような事項も考慮しておきましょう。

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マンションの専有部分と共用部分

住宅を購入する時に、マンションの専有部分と共用部分ということばに接してどこが専有でどこが共用なのかと気になる人も多いと思いますが、区分所有者法という法律に、この区分が述べられています。
専有部分とは、建物の個々の、所有権の目的とする部分を指し、共用部分とは専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になります。
共用部分は、2通りに分けられ、
・法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、外壁、ロビー、電気、ガス、水道の配管(線)で専有部分に属さないもので、法律上、当然共用部分とされるものを指します。
・規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるもので、ベランダや専用庭は共有部分です。
共有部分の一部分を特定の目的のために使用できる部分を専用使用部分といい、この専用使用部分を利用する権利が専用使用権で、専用使用部分の使用は共有部分ですので、使用に制限があります。
マンションの購入する際には、規約をよく読んで、共用部分がどこにあたるのかを把握しておき、それによって、修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。
水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど規約に定めていませんと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってくるからです。
住宅の購入には、多くの情報を集めしっかり検討することが大切です。

マンションのメンテナンス

マンションの場合は、購入の時に修繕積立基金を払う場合があり、入居後は毎月、管理費や修繕積立金が必要となりますが、それらは、修繕や清掃、電気、ガス、水道などの点検・管理、そして管理会社への支払いなどに当てられます。
駐車場を利用する人はその費用も必要となりますが、それも駐車場の管理や修繕代に使われる費用となります。
大規模な修繕をする場合は、マンションの規模により数千万円から数億円かかりますが、それに必要な積立金がない場合には、各所有者から足りない費用を集めねばならなくなり、その結果修繕ができないことにつながりかねませんので、マンションの購入の際、管理費や修繕積立金が安くても、安心していてはいけません。
また、修繕積立金は共有部分に使われますので、当然専有部分の補修の費用は自分で用意しなければなりませんし、給湯器、調理機器など、年月を経て劣化していきますので、その修理や買い替えの費用も準備しておき、日常の掃除を心がけて住まいの劣化を防ぎましょう。
住宅は、このように購入してからも費用がかかりますので、資金の計画をしておくのと同時に急な修理など不意の出費についても、お金の準備をしておく必要があるのです。

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